永住権を取るまでが、外国人の「キャリア」!

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ただ、10年在留すればいいというわけではない!?

永住権といえば、外国人にとって”憧れの”あるいは”最終目標の”「在留資格」ですよね。

永住者を目指すうえでよく話題になるのが「日本での在留実績」です。

一部例外はありますが、一般的には、日本で10年間の在留実績が永住者になるための要件の一つとなります。

長い間日本で問題を起こさずに生活してきた実績が永住者に求められるのはなんとなくイメージしやすいものだと思います。

では、10年間問題なく在留していれば、必ず永住者になれるのでしょうか?

その答えは”No”です。

永住者は、外国人に対する在留資格の最終審査であるため、皆さんが思っている以上にハードルが高いのです。

しかも、自分が気をつけているだけではだめで、収入(つまり会社での昇給など)も要件の一つとなっているため、キャリアパスが明確になっていない会社だと永住権を目指しにくい可能性もあります。

永住権を取るためには、10年在留してればいいというものではなく、中には会社の理解がないと許可されない場面もある

実際にあった話

ようやく10年就労を続け、本人は、永住権の申請ができると思い、行政書士(私のところに)に相談がありました。

就労ビザで入国し、入国してからずっと同じ企業で勤めているので、年金や税金の滞納等はおそらく問題ないのではないかと思いつつ、収入の要件を確認することにしました。

案の定、収入が、入国してからあまり昇給することもなく、250〜280万円程度の年収でした。

これでは独立生計要件(年収要件)を満たすことはできないので、許可されることは難しいと会社及び本人に伝えたところ、会社は「本人は能力が高く昇給することは可能」という即答が。

しかし、今から昇給させても、年収要件の立証書類である所得課税証明書の発行はまだまだ先になるし、1年分のみでは弱すぎる・・・

せめて3年位はたってからでないと申請は難しいよねという結論になりました。

もっと早い段階から行政書士に相談し、キャリアパスを考え、会社の給与・評価体系を見直していれば、

相談のタイミングで永住許可を受けることができていたかもしれません。

会社も本人ももっと早くから相談しなかったことを悔やまれていました

外国人の在留が10年経ったから相談するのではなく、会社は行政書士を外国人キャリア顧問として契約し、将来のキャリアパスまで見据えておく必要がある。

解決策

永住権は様々な要件があります。

上記の例はほんの一例です。

他にも、永住権が取れると思ったのに取れなかったという落とし穴がたくさんあります。

まずは、会社が、外国人のキャリアパスを真剣に見据える必要があることを自覚しなければなりません

外国人が永住権を取ることで、本人も活動の制限が解除され就労しやすくなりますし、家族も様々な活動を行いやすくなります。

これは会社にとってメリットでもあるし、外国人の最終目標たる永住権のことを考えてくれている会社を外国人は選び、残ります

つまり、外国人のキャリアパスを考えその対策を取ることが自社の人材の定着へと繋がり、信頼関係が生まれ採用もうまくいくようになるのです。

外国人雇用・キャリア相談顧問契約を行政書士と交わすことが有効

この課題を解決するためには、以下の2つの知識・経験が必要です。

①在留資格制度(入管法)に関する法的な専門的な知識
※永住権のみならず在留資格を横断的に理解している必要があります。
②評価制度・キャリア設計など組織に関する専門的な知識

行政書士と顧問契約することで、これらの解決を図ることが可能となります。

ぜひ 会社の採用・定着にお役立てください。

行政書士と顧問契約で、会社の採用・定着の課題が解決!

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この記事を書いた人

MIYOSHI ATSUSHIのアバター MIYOSHI ATSUSHI 代表社員

名古屋の行政書士。就労に関する在留資格の専門。特に、技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能などの就労系の在留資格が得意。名古屋では最大規模の実績。
外国人雇用の正解×人材監理の正解を提案することで、”世界中のあらゆる人の成長を加速させる”ことが理念。
自身の経験から生まれた理論で御社の採用・教育・定着・キャリア・成長にコミットします。

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